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東葛総合司法書士事務所
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よくあるご質問とその回答

相続全般に関するご質問

  • 相続に関する手続きは様々な窓口や期限があり、相続人の状況や遺産の内容によって必要な手続きは違ってきます。 まずは、自分たちが何をしなければならないのかを確認し、相続人全員の協力でスケジュール管理をして、円滑な相続手続きを遂行することが大切です。

    期限のある手続きもあるので、自分の力だけでは難しそうと感じられましたら、早めに、相続に詳しい専門家にご相談ください。

    当事務所では、専任スタッフが『いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのように行えばよいか』をアドバイスさせていただきますので、 ひとりで進めるのがご不安な場合にはぜひ一度ご相談ください。

  • 相続手続きを進めるにあたっては、まず相続人は誰なのかということを確定する必要があります。 その為に、亡くなった人の「死亡から出生に遡る全ての戸籍」を集めなくてはなりませんが、 1か所の役所ですべてが揃うというのは稀で、過去に本籍を置いていた全ての役所で戸籍を収集する作業が必要となります。

    また、古い戸籍には旧字・カナなど、普段あまり目にすることのない文字の記載も多く、手書きの者も多いため、内容を読み取ることが非常に困難です。

    当事務所では戸籍の収集に始まり、その後の相続手続がスムーズに進むよう必要となる諸手続きを総合的にお手伝いさせていただきます。

    step 1
    遺言書の有無の確認
    step 2
    相続人及び相続財産(遺産)の調査・確定をする
    step 3
    相続を承認するか放棄するかを決定する
    ※限定承認・相続放棄は3ヶ月以内にしなければなりません。
    step 4
    被相続人の所得税の申告(準確定申告)
    ※準確定申告は4ヶ月以内にしなければなりません。
    step 5
    遺産分割協議
    step 6
    各財産の名義変更手続き
    step 7
    相続税の申告
    ※相続税の申告は10ヶ月以内にしなければなりません

  • 相続税がかからないのであれば相続税対策は必要ないかもしれません。

    しかし相続人が2人以上いるのなら「分割対策」については考えておく必要があるでしょう。 不動産がある場合、「共有」名義のままにしてしまうと、後々処分する際、 再び次の世代の相続が起こってしまった場合、大変手間がかかってしまいます。 これを期に、相続財産の確定しておくことをお勧めします。

  • 原則として、相続人が全て引継ぐことになりますが、早めにご相談頂ければ、 「限定承認」あるいは「相続放棄」などの手続きを裁判所に申し立てることにより、 借金を引き継ぐことを回避することができます。こうした手続も、当法人の専門家がお手伝い致します。

  • 相続登記をしないまま相続人が亡くなられると、相続に関係する人が増え、 権利関係が複雑になります。普段、親戚付き合いのない方との遺産分割協議をしなければならない可能性があります。 一般的に複数の人間で所有する不動産の売却などは、とても手間のかかるものです。後々のためにも早めの相続登記を強くおススメします。

  • 後見人の選任申立てなどもお手伝いします。遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。 相続人のうち、認知症や精神上の障害で、法的に判断力が低下したとみられ方がいる場合、成年後見制度を利用することになります。
    当法人は司法書士などの専門家が運営する法人ですのでで、こうした手続きのお手伝いも行わせていただきます。

  • 亡くなられた方が自ら書かれた遺言が見つかった場合、 家庭裁判所で検認手続きが必要な場合があります。 自筆で 書かれた遺言が有効かどうかは、様々な要件がありますので当法人の専門家にご相談下さい。 公正証書遺言があると思われるがその存在が確認できない場合でも、公証役場でその存在を確認することができる手続もございます。

相続手続きに関するご質問

  • はい、可能です。相続登記の申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになりますが、 相続する不動産が地方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができますので、安心してご利用ください。

  • 相続登記は戸籍謄本の取得に時間がかかります。 また、兄弟が相続人になる場合も、その相続関係を証明する戸籍謄本の通数が多くなります。
    戸籍が全て揃うまで、2週間から6週間ほど、また法務局へ登記申請をしてから審査完了まで10日ほどかかりますので、 通常は1ヶ月半~3ヶ月程度かかることになります。

遺言書に関するご質問

  • 自筆証書遺言は自分で全文を書くだけで証人なども必要ないため、 作成には費用もかからず手軽な方法ですが次のようなデメリットがあります。

    • 作成方法の不備で無効になることがある

      作成方法が法律で定められた方式に従っていなかったり、 財産の特定が不十分であったりすると、全てあるいは一部の遺言内容が無効となる場合があります。

    • 遺言能力の有無が争いになることがある

      たとえば、認知症などで遺言をする能力がないにもかかわらず、相続人により強引に作成された遺言だと争いにることがあります。

    • 紛失や改ざんのおそれがある

      遺言者が亡くなった後に遺言書が見つからない、あるいは悪意のある相続人により改ざんされてしまう可能性もあります。

    • 家庭裁判所での検認が必要: 重要

      自筆遺言であっても遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認」してもらわねばなりません。

    以上のようなことを考慮して、当事務所では自筆証書遺言よりも公正証書遺言をお勧めします。

  • 遺言書は、書いた後で、いつでも自由に撤回・変更をすることができます。

    ただし、次のような点に留意しないと無効になりますのでご注意ください。

    • 自筆証書遺言の場合

      遺言書を破棄するだけで撤回したことになります。 また、新規に作成して「前の遺言を撤回する」と記載することも確実で良い方法です。

    • 公正証書遺言の場合

      新規作成し、「前の遺言を撤回する」と記載する必要があります。 自筆証書遺言のように、古い遺言書を破棄しただけでは撤回とはなりません。

    その他、留意すべき点がありますので、詳しくはお問合せください。

    • 自筆証書遺言の場合

      保管場所は自由ですが、通帳・証書類と一緒に保管しておけば、亡くなったあとに誰かに発見して貰いやすいでしょう。 誰かに預けておくこともあります。その場合は遺言書の内容について十分説明することをお勧めします。

    • 公正証書遺言の場合

      公正証書遺言をすると、「原本」は公証人が保管し、「正本」を遺言者自身が保管します。 その他に「謄本」も作られ、その遺言によってもっとも有利になる人か、遺言内容の手続きを依頼しておく行政書士などに預けることができます。

      昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言は、どこの公証役場に問い合わせても検索・照会を行うことができますが、 遺言者の存命中は、遺言書作成者本人しか照会できません。

司法書士や費用に関するご質問

  • 司法書士は不動産の登記(名義の変更)のスペシャリストです。 一般的に相続が発生した場合、半数以上の方に「不動産」の名義変更が生じると言われています。 税理士の専門である相続税が発生するのは全体の5%ほどされていますから、 いかに相続と不動産の名義変更が密接に関わっているかがご理解いただけると思います。

    不動産の名義変更に必要な書類の審査は、とても厳格です。亡くなられた方が、 生まれてから亡くなるまでの「1日も途切れることの無い」書類を集める必要があります。こうした手続きの専門家が司法書士なのです。

    また相続に付き物なのが亡くなられた方の銀行口座の解約・移し替えです。 不動産の名義変更に必要な書類を集めることができれば、例えば亡くなられた方の銀行口座の解約・移し替えなども、 司法書士に依頼すればワンストップでスムーズに進めることができるのです。これが相続の手続きを司法書士に依頼するメリットです。

    司法書士に関する詳細は、日本司法書士会連合会等のホームページも参考にしてください。

  • 初回の相談、ご訪問は無料で行います。もちろん無料ですが、必ず司法書士や税理士などの有資格者がお伺い致します。 金融機関や紹介業者を通さないからこそ、こうした親身で安価なサービスが提供できるのです。

  • 信託銀行や民間の相続手続き代行業者は司法書士ではないので、最終的には法的手続きを提携する司法書士に外注するため、余計な手数料がかかります。
    そのため、一般的には司法書士事務所にご依頼頂くことで費用を抑える事ができます。

    費用比較 3,000万円の相続財産のケース

    信託銀行大手A信託銀行
    相続財産の総額×2.1%(最低100万円)
    税理士報酬・司法書士報酬
    実費
    相続手続き代行業者B
    相続財産の総額×0.5%=15万円
    司法書士報酬
    実費
    東葛総合司法書士事務所
    なし
    司法書士報酬
    実費